第1条(名称)本会は宮城県宮城野高等学校同窓会と称し,事務局を同校内におく。
第2条(会員)本会の会員は次のとおりとする。
正会員 宮城県宮城野高等学校の卒業生,または本校に在籍した者で役員会の認めたもの
特別会員 現職員および旧職員
準会員 在校生
第3条(目的)本会は会員相互の親睦をはかるとともに,母校の発展を助成する。
第4条(事業)本会は前条の目的を達成するために次の事業をおこなう。
1 会員相互の連絡・研修
2 会員名簿の作成・保存
3 会報の発行
4 在校生への援助
5 その他,本会の目的達成に必要な事業
第5条(役員)
第1項 本会に次の役員をおく。
1 顧 問 若干名
2 参 与 1名
3 会 長 1名
4 副会長 若干名
5 議長 1名
6 副議長 2名以上
7 会 計 2名以上
8 会計監事 2名
9 常任幹事 各年次1名以上
10 事務局 若干名
第2項 前項3から9までの役員を同窓会執行部に属するものとする。
第6条(役員の選出)会長および副会長は総会にはかり,正会員より選出する。事務局は正会員または特別会員より校長が推薦し,会長が委嘱する。顧問は歴代校長を会長が委嘱する。参与には現校長を推戴する。その他の役員は内規の定めるところによる。
第7条(役員の任期)
第1項 役員の任期は2ケ年とし,留任を妨げない。補欠によって就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
第2項 会長および副会長が、疾病等の事情により任務の継続が著しく困難であると認められる場合もしくは著しい任務の懈怠がある場合には、総会の議決により解任することができる。その他の役員の解任については内規の定めるところによる。
第8条(役員の任務)会長は本会を代表し、会務を総括する。副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はこれに代わる。その他の役員の任務は内規の定めるところによる。
第9条(会合)本会の会合は総会,役員会、幹事会とする。
第10条(総会)本会は毎年9月に総会を開き,予算,決算の承認,会則の改廃, その他の重要事項を決定する。また,役員会が必要と認めた時は臨時総会を開くことができる。
第11条(役員会)役員会は必要があると認められる時に会長または議長が召集し、会務の執行に関する事項を審議する。役員会は、第5条第1項3号から7号に掲げる役員が出席する。
第12条(幹事会)幹事会は随時会長または議長が召集し、予算、決算その他の必要な会務を審議し処理する。緊急の場合は幹事会において、出席会員の3分の2以上の多数による議決をもって総会の議決にかえることができる。幹事会は、ホーム幹事が出席する。
第13条(ホ-ム幹事)
第1項 卒業時に、各ホ-ムより2名以上選出し、会長が委嘱する。
第2項 卒業後のホーム幹事の任命および解任には会長の承認を要する。
第14条(ホ-ム幹事の任務)ホ-ム幹事はホ-ムを代表して幹事会に出席するほか、内規に定める任務を遂行する。
第15条(議事の成立)総会および幹事会の議事は出席会員の過半数で決し、可否同数の場合は議長が決する。役員会の議事は原則として出席役員の全会一致により決する。
第16条(経費)本会の会計は,終身会費,その他の会費をもってあてる。
正会員は本会を維持するために終身会費を拠出するものとする。
第17条(会員の義務)会員は転住,改姓,死亡のときはすみやかに母校事務局に通知するものとする。
第18条(会計年度)本会の会計年度は毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。
第19条(会則の変更)本会則は総会の議決により変更することができる。
附 則
1 会務執行上の規則は内規として別に定める。
2 本会は支部を設けることができる。支部を設けた場合は本部に報告するものとする。なお、その場合に、支部長は幹事として幹事会に出席することが望ましい。
3 本会則は平成10年3月1日より施行する。
4 終身会費は5400円とし、入学時から3年間で納入する。
5 幹事は各年次毎に2名程度いることが望ましい。
6 (事務局は母校教職員の中から校長が推薦することが望ましい。)
7 任命された常任幹事若干名の中で、事務局長1、会計1、庶務1、書記1としての会務を会長の指示に従って分担することが望ましい。
8 支部、または卒業年度が同じ会員で、同期会などを開く場合は、本部に連絡して補助(金)を受けることができる。その場合の金額については、時期や規模などを勘案してその都度決定する。
9 本会則は平成12年3月17日より一部改正する。
10 本会則は平成18年2月25日より一部改正する。
11 本会則は平成18年9月3日より一部改正する。
12 本会則および附則は平成22年9月11日より一部改正する。
宮城県宮城野高等学校同窓会慶弔内規
1 弔 問
(1)正会員 弔電
(2)特別会員 現職員 弔電および花輪または香典
旧職員 弔電(香典については,その都度考慮する。)
(3)準会員 香典20,000円
2 病気見舞 原則として考慮しない。
附 則
1 本内規は平成10年3月1日より施行する。
2 本内規は平成13年3月17日より一部改正する。
3 本内規は平成15年3月11日より一部改正する。
上記会則は本則部分のみの記載となっております。
一部詳細に関しては付則に別記しておりますので、必要な場合はPDFをダウンロードして全文をご確認下さい。